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東京都環境確保条例等への対応

当社におけるCO2削減の取組み

 当社は、東京都環境確保条例に基づく「特定地球温暖化対策事業所」として、光が丘地区、竹芝地域及び国際フォーラム地域の3箇所が指定され、温室効果ガスの排出総量削減義務が課せられております。なお、南大沢地域は、「指定地球温暖化対策事業所」として指定されていましたが、平成27年2月12日付で指定解除となりました。八潮地区は、年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500キロリットル以下のため指定対象外となっております。

 令和元年度における5地区合計のCO2総排出量は、平成30年度に比較して1,720トン減少し、37,115トンとなりました。

 熱需要の変動にマッチした適切な機器の運転により、極力CO2削減に努力してまいります。

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